獨協医科大学看護学部同窓会会則2019年度改正版
(名称)
第1条
1 本会は、獨協医科大学看護学部同窓会と称する。
(所在地)
第2条
1 本会は、本部を獨協医科大学看護学部(以下「本学」という。)学内(栃木県下都賀郡壬生町大字北小林880番地)に置く。
(目的)
第3条
1 本会は、本学の発展に寄与し、あわせて国際社会及び地域社会に貢献するとともに、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第4条
1 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本学と会員及び会員相互の連絡を密にするための事業
(2)本学の発展に寄与するための事業
(3)本学が行う事業に対する積極的協力
(4)在校生に対する精神的、物質的な援助
(5)会員情報の管理と整備
(6)その他目的達成のために必要な事業
(会員の構成)
第5条
1 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員
(2)名誉会員
2 正会員とは、本学を卒業、かつ入会金、終身会費を納入した者とする。
3 名誉会員とは、本会又は本学に功労のあった者で、役員会において推薦され総会で承認された者とする。
(会員の除名)
第6条
1 会員が、本会の名誉を傷つけ、又は本会の秩序を乱した時は、総会の決議により除名することができる。
(役員)
第7条
1 本会に次の役員を置き、役員は退いてから幹事となり補佐する。
(1)会長:1名
(2)副会長:2名程度
(3)会計:3名
(4)会計監査:2名
(5)総務:2名程度
(6)幹事:若干名
(役員の任期)
第8条
1 役員の任期は会計年度における2年とし、再任を妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任が選任されるまではその任にあたるものとする。
4 幹事の任期は定めない。
(役員の選出)
第9条
1 役員は、本会の目的に賛同し、積極的に参加できる会員のなかから、以下の方法により選出する。
(1)会長は、役員会において選任し、総会にて承認を得なければならない。会長は正会員から選出する。
(2)副会長・会計・会計監査・総務は、役員会において選任し総会において報告する。副会長・会計・会計監査・総務は正会員から選出する。
(役員の職務及び権限)
第10条
1 役員の職務及び権限は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総括し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、本会の予算案を作成し、予算を執行する。
(4)会計監査は、本会の会計を監査する。
(5)総務は、分担して会務を執行する。
(6)幹事は、会務を補佐する。
(役員会)
第11条
1 本会に役員会を置き、適宜開催する。
2 役員会は、第7条に定める会長、副会長、会計及び会計監査、総務、幹事をもって構成し、会長がこれを招集する。
3 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)同窓会総会の開催に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(4)第7条に定める役員の選出
(5)名誉会員の推薦
(6)その他重要な事項
4 役員会は、原則として年1回以上開催し、その議事は、主席者の過半数をもって決定する。
ただし、会則を変更する場合は、3分の2以上の同意を要する。
(役員の解任)
第12条
1 役員が次の各号の一つに該当するときは、役員会の議決及び総会での承認を経て、解任することができるものとする。
(1)本会の名誉を傷つけ又は本会の目的に反する行為のあったとき
(2)その他、本会の役員たるにふさわしくない行為のあったとき
(総会)
第13条
1 本会は、毎年1回、総会を開催する。また役員会において必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
2 総会は、次の事項を目的として開催する。
(1)会務の報告
(2)会計の承認
(3)役員及び名誉会員の承認
(4)その他必要な事項の承認
(5)会員の交流及び懇親
3 総会の議長は会長があたる。総会の承認は、出席した正会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところとする。
4 総会は、会長が招集する。総会の招集にあたり、期日、場所は、適切な方法により会員に知らされなければならない。
(経費と会費)
第14条
1 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の会費は正会員より徴収し、次のように定める。
(1)入会金 5,000円
(2)終身会費 10,000円
3 会費は卒業時に本会に納入するものとする。
(会計)
第15条
1 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
2 本会の会計予算及び決算は、毎会計年度終了後、しかるべき方法で会員に報告しなければならない。
(事務局)
第16条
1 本会の本部事務を所管するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名を置くが、必要に応じて事務局員1名を置くことができる。
2 事務局長は会長の任命による。
4 事務局長は事務局を統括する。
(会則の改廃)
第17条
1 本会則の改廃は、役員会において行い、総会で報告する。
附則
この会則は、平成23年3月4日から施行する。
附則
この会則は、令和元年11月9日から施行する。